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中小企業投資促進税制

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「中小企業投資促進税制」のご活用について

中小企業が、一定額以上の新品の機械・装置、その他の対象設備や資産を購入し、
利用を開始した場合に、「税額控除」か「特別償却」のいずれかを選択適用できる
制度『中小企業投資促進税制』が、平成26年度の税制改正で内容の拡充と延長が
決定しました!

本制度は、条件が合致した場合、奉行シリーズのネットワーク製品をご購入いただ
いた場合にも対象となり、税額控除や特別償却を受けることができます!

こちらの内容をご紹介するWEBページをOBCホームページ内に公開いたしました。

▼「中小企業投資促進税制」ページはこちら
http://entry.obc.co.jp/r/c.do?1Nj_2tU_5X_zlp

対象となるお客様

……………………………………………………………………
青色申告書を提出する個人事業者または資本金1億円以下の中小企業者等、ほぼ全ての
中小企業(資本金1億円以下)が対象です。
※ただし、料理店その他飲食店業のうち料亭・バー・キャバレー・ナイトクラブなど、
サービス業のうち物品賃貸業・娯楽業(映画業を除く)、性風俗関連特殊営業に
該当する事業は除きます。

受けられる措置

以下の対象となる設備・資産を購入した場合に、「7%の税額控除」または
「30%の特別償却」を受けることができます。

<対象資産>
(1)機械・装置(1台の取得価額が160万円以上)
(2)特定の工具、器具及び備品
・電子計算機(1台あるいは複数台の合計取得価額が120万円以上)
・デジタル複合機(1台の取得価額が120万円以上)
・測定工具及び検査工具、試験又は測定機器
(1台あたり30万円以上かつ1台あるいは複数台の合計取得価額が120万円以上)
(3)一定のソフトウェア(1基あるいは複数基の合計取得価額が70万円以上)
(4)普通貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)
(5)内航船舶(ただし取得価額の75%が対象)

●対象となる奉行シリーズ
…………………………………………………………………
ISO/IEC 15408の認証を取得しているデータベース管理ソフトウェア、「SQL Server
2008 R2 Standard Edition」を利用(バンドル)しているため、『奉行シリーズの
SQLバンドル版ネットワーク製品』は本税制の対象となります。

購入価格や対象企業規模、利用を開始した事業年度など、その他の条件を満たして
いれば、奉行シリーズの購入費用についても税制の優遇措置を受けることができます。

※本制度が適用できるかどうかは、必ずご担当の税理士、または所轄の国税局/税務署にご確認ください。

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